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児童デイサービス
児童発達支援事業
【対象児童】
身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童又は精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)
※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象
【提供するサービス】
・日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省で定めるを供与
・障がいの特性に応じて提供
放課後等
デイサービス
【対象児童】
学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がい児(障がい児の定義は児童発達支援と同じ)
【提供するサービス】
・学校授業終了後又は休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与
・多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供
(創作的活動、作業活動、自立した日常生活を営むために必要な訓練等)
・学校との連携・協働による支援(本人が混乱しないよう学校と放課後等デイサービスのサービスの一貫性が必要)
★厚生労働省公表資料「児童福祉法の一部改正の概要について」より引用★